[知っておきたい自転車ルールの変更点]自転車を安全に楽しく!!

自転車
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こんにちは投稿主です。

ブログとは関係ないのですが、実は最近自動車免許の教習に通ってまして、初めて車を運転したのですが、これが難しくて難しくて、帰り道には車を運転している人全員が神のように見えました笑。

ところで最近雪も解けてきて自転車に乗る人も増えてきましたね。

自転車ってのは乗ってなんぼですからね、ほんと、ガソリンもかからないし車みたいに運転も難しくないし、自転車最高ですね。

しかし、聞くところによるとなんと自転車のルールが厳しくなる&刑が重くなるようではありませんか。困りますね、いや、自転車のルールを破っているわけではないんですけど、刑が重くなると聞くと運転が不安になってきます。

そこで今回は、そんな自転車のルールについて変更点を含めて、もう一度確認していきたいと思います。

自転車ルールの変更点

ながらスマホが完全に禁止(2024年11月〜)

まず一つ目です。

2024年からなのでもう慣れた気もしますが、おさらいです。

警察庁、警視庁によりますと

自転車を運転しながら携帯電話用装置等を手で保持して通話する行為や、画面を注視する行為を禁止し、罰則の対象としました。

とのことです。さらに具体的な禁止内容としましては

自転車を運転しながらスマートフォン等を手で保持して通話する行為や、画面を注視する行為が禁止されます。

つまり、

  • スマホを 手で持って通話
  • 画面を見ながら運転
  • メッセージを見る
  • 動画・ナビを見続ける

こういった行為が禁止されました。しかし、停止中であれば違法ではないようですので、どうしてもスマホを触るときは停止しましょう。

もし、上記の行為を行ってしまうと罰則として

普通の違反の場合

  • 6か月以下の拘禁刑
  • または 10万円以下の罰金

事故などで危険を起こした場合

  • 1年以下の拘禁刑
  • 30万円以下の罰金

となっています。気を付けないといけませんね。

なぜ法律が変わったかといいますと

自転車運転中の携帯電話等の使用による交通事故の発生を踏まえ、罰則を伴う規定を整備しました。

とのことなので、ながらスマホによる事故の増加を防ぐためのようです。

これに対しては賛成ですが、ながらスマホが原因で事故とは怖いですね。

「青切符(反則金)」開始 (2026年4月~)

さらにさらに、2026年4月からは「青切符」といったものも自転車の制度に導入されるようです。

青切符とは何でしょうか

調べてみますと青切符とは交通違反の処理方法の一つのようです。軽い交通違反をしたときに、反則金を払えば刑事裁判にならない制度のことみたいです。日本では、自動車やバイクで使われてきた制度です。

仕組みの流れとしましては

1️⃣ 違反する
2️⃣ 警察に止められる
3️⃣ 青切符(交通反則告知書)を渡される
4️⃣ 決められた 反則金を払う

→こうすることで刑事事件にならずに終了できる、という仕組みです。

仕組みや流れはわかりましたが、なぜ「青」なのでしょうか

どうやら、違反の種類で色が変わり、軽い違反だと青切符。重い違反だと赤切符になるようです。

その青だというわけですね。

  • 信号無視
  • 一時停止無視
  • スピード違反(軽いもの)

これらは普通青切符のようです。

これらの違反を犯すとお金を払わないといけないのですね、

これについて警察や自治体が公表している「青切符の反則金の例」では、想定されている反則金としては

  • スマホながら運転 → 約 12000円
  • 信号無視 → 約 6000円
  • 逆走 → 約 6000円

さらに大阪府警察の資料では

  • 傘さし運転→約5000円
  • 無灯火 → 約 5000円
  • 二人乗り → 約 3000円

といった感じみたいです。

日常でたまーに目撃する無灯火は5000円も罰金が課せられるのですね。私が見たあの人は大丈夫ですかね。

酒気帯び運転の罰則化 (2024年11月1日~)

2024年11月1日より酒気帯び運転の罰則化が導入されました。警察庁によると、

自転車の酒気帯び運転について、新たに罰則の対象としました。

となっており、

以前までは酔っ払い運転(酒酔い運転)だけが処罰でしたが、酒気帯びでも処罰されるようになったみたいです。

これまで自転車の飲酒運転は罰則が限定的でしたが、法改正により厳しく取り締まられるようになりました。

とのことです。

酒気帯び運転と酔っ払い運転の違いとしましては、道路交通法によれば

酒気帯び運転は、体にアルコールが残っている状態で運転すること。

酔っ払い運転は、酔って正常に運転できない状態で運転すること。

こんな違いがあるみたいです。どちらも処罰されるようになったのですね。

罰則としましては

酒気帯び運転

  • 3年以下の拘禁刑
  • または 50万円以下の罰金

酔っ払い運転

  • 5年以下の拘禁刑
  • または 100万円以下の罰金

といった感じです。

お酒を飲むときにはこういう違反をしないように十分注意して飲みましょう!

最後に

今回は自転車のルールの変更点について確認してみました。自転車を運転する身として、金を払うことにならないように、自分の運転で誰かに危険がいかないように十分気を付けて運転することが大切です。そのためにはルールをよく知っておく必要があります。自分でもルールを確認してみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。これからも良い自転車ライフを!

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